後期高齢者医療制度について
医事課 上与那原 寛之
平成二十年四月から現在の老人保健制度に代わり『後期高齢者医療制度』が始まります。『後期高齢者制度』は、七十五歳(一定以上の障害のある方は六十五歳)以上の高齢者を対象とした、新しい独立した医療保険制度です。
- ●対象者
- 七十五歳(一定以上の障害のある方は六十五歳)以上の高齢者の方が対象者となります。
- ●保険料
- 後期高齢者医療制度の適用は誕生日からとなります。 保険料 後期高齢者医療制度の被保険者になった高齢者の一人ひとりが、この制度に対する保険料を納めます。保険料率は、市町村を問わず県内均一となり、保険料は、原則として年金から天引きとなります。
- ● 窓口での負担割合
- 医療費の自己負担は、現在の老人保健制度と同じです。一般の人は一割負担、一定以上の所得がある人は三割負担となります。
- 被保険者証
- 後期高齢者医療制度では、被保険者証が一人に一枚交付されます。保健年金課から平成二十年三月中に交付されます。
☆入院・外来の患者、御家族の皆様へのお願い・・・
毎月一度、受付にて保険者証のご提示をお願いします。