後期高齢者医療制度について

医事課 上与那原 寛之

 平成二十年四月から現在の老人保健制度に代わり『後期高齢者医療制度』が始まります。『後期高齢者制度』は、七十五歳(一定以上の障害のある方は六十五歳)以上の高齢者を対象とした、新しい独立した医療保険制度です。 

●対象者
七十五歳(一定以上の障害のある方は六十五歳)以上の高齢者の方が対象者となります。
●保険料
後期高齢者医療制度の適用は誕生日からとなります。 保険料 後期高齢者医療制度の被保険者になった高齢者の一人ひとりが、この制度に対する保険料を納めます。保険料率は、市町村を問わず県内均一となり、保険料は、原則として年金から天引きとなります。
● 窓口での負担割合   
医療費の自己負担は、現在の老人保健制度と同じです。一般の人は一割負担、一定以上の所得がある人は三割負担となります。 
被保険者証 
後期高齢者医療制度では、被保険者証が一人に一枚交付されます。保健年金課から平成二十年三月中に交付されます。

☆入院・外来の患者、御家族の皆様へのお願い・・・

 毎月一度、受付にて保険者証のご提示をお願いします。